strong>【2007年(平成19年)5月30日】
「就労支援の事業の会計処理の基準」では、就労支援事業は多機能型であっても1つの会計単位としています。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
strong>【2007年(平成19年)5月30日】
「就労支援の事業の会計処理の基準」では、就労支援事業は多機能型であっても1つの会計単位としています。
関連記事
(開所時間減算②)開所時間減算の対象には、加算は含まれるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 減算は、基本報酬についてのみ行われる。 ただし、児童指導員等配置加算を算定している場合には、基本報酬に当該加算を合算した単位数について行う。 【出典】厚生労働省H …
【2009年(平成21年)3月12日】 特定旧法指定施設から移行した場合、既に就労継続支援A型(B型)に移行済であっても、要件は5%以上となる。ただし、就労系でない新体系事業(生活介護等)に移行した後 …
【2007年(平成19年)2月16日】 1.夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算については、1人の夜間支援従事者が支援する利用者数及び障害程度区分に応じて加算額が算定することとしているが、当 …
【2018年(平成30年)12月17日】 ○平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.4(平成30年7月30日)の問1の追記(下線部分が追記箇所) 激甚災害の指定を受けた地域又は災 …
(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(特別重度支援加算)
利用者が特別重度支援加算の対象か否かについては、受給者証への記載が必要か。
【2012年(平成24)4月26日】 受給者証への記載は必要ない。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について