【2012年(平成24)4月26日】
登録事業者の登録については、さかのぼりによる取扱いができる(*)ことから、「喀痰吸引等支援体制加算」についても、さかのぼりにより加算を算定しても差し支えない。
ただし、登録事業者の登録については、できるだけ速やかに行う必要がある。
*「喀痰吸引等業務の施行等に係るQ&Aについて(その3)」(平成23年12月 28日付け事務連絡)の「B経過措置対象者に関すること」の「B9」において、「事業者登録が4月1日に間に合わない場合については、事業者登録の申請書が受理された後、4月1日に遡って、登録したものとする取り扱いができないか」に対して、「そのような扱いとして差し支えない」とされている。