指定基準・報酬関連

介護職員等によるたんの吸引等の評価について
(喀痰吸引等支援体制加算②)
喀痰吸引等を行うための登録事業者の登録が、4月1日に間に合わない場合、喀痰吸引等支援体制加算は算定できないか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

登録事業者の登録については、さかのぼりによる取扱いができる(*)ことから、「喀痰吸引等支援体制加算」についても、さかのぼりにより加算を算定しても差し支えない。

ただし、登録事業者の登録については、できるだけ速やかに行う必要がある。

*「喀痰吸引等業務の施行等に係るQ&Aについて(その3)」(平成23年12月 28日付け事務連絡)の「B経過措置対象者に関すること」の「B9」において、「事業者登録が4月1日に間に合わない場合については、事業者登録の申請書が受理された後、4月1日に遡って、登録したものとする取り扱いができないか」に対して、「そのような扱いとして差し支えない」とされている。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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