指定基準・報酬関連

今回の「就労支援等の事業の会計処理の基準」では、就労支援事業会計処理基準に定めない事項については、一般に公正妥当と認められる会計の基準に従うものとするとあるが、一般に公正妥当と認められる会計の基準とは何を指すのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

「一般に公正妥当と認められる会計の基準」とは、一般的な定義を申しあげれば、各種の法人の会計実務の中から、一般に公正妥当と認められたところを要約したものであって、必ずしも法令によって強制されないでも、各法人がその会計を処理するに当たって従わなければならない基準のことで、具体的には以下のとおりです。

  • 民間企業の場合は、企業会計原則
  • 社会福祉法人の場合は、社会福祉法人会計基準
  • 公益法人の場合は、公益法人会計基準
  • NPO法人の場合は、特定非営利法人会計基準
  • 介護保険の場合は、指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針

なお、社会福祉法人会計基準、公益法人会計基準、特定非営利法人会計基準、指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針に定めのない事項は、企業会計原則の定めによって経理することとなります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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