指定基準・報酬関連

ホームページ等を通じた見える化については、障害福祉サービス等事業所検索サイトを活用しないことも可能か。

投稿日:2019年5月17日 更新日:

【2019年(令和元年)5月17日】

事業所において、ホームページを有する場合、そのホームページを活用し、

  • 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況
  • 賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容

を公表することも可能である。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)」等の送付について

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