【2019年(令和元年)5月17日】
事業所において、ホームページを有する場合、そのホームページを活用し、
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況
- 賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容
を公表することも可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2019年5月17日 更新日:
【2019年(令和元年)5月17日】
事業所において、ホームページを有する場合、そのホームページを活用し、
を公表することも可能である。
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