指定基準・報酬関連

ホームページ等を通じた見える化については、障害福祉サービス等事業所検索サイトを活用しないことも可能か。

投稿日:2019年5月17日 更新日:

【2019年(令和元年)5月17日】

事業所において、ホームページを有する場合、そのホームページを活用し、

  • 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況
  • 賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容

を公表することも可能である。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)」等の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑦)
『一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み』とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。また、「定期に」とは、どの程度の期間まで許されるのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 また、判定の時期については、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支え …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(児童指導員等加配加算①)
人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できるのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 児童指導員等加配加算の要件を満たすのであれば、経過措置の適用如何に関わらず算定は可能である。 ただし、加算の要件の判断にあたり、指導員を児童指導員とみなすことは …

no image

(児童デイサービス)
【指導員加配加算】
指導員又は保育士を1名以上配置(常勤換算による算定)とあるが、クラス単位で1名以上加配していれば加算の対象となるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 同日に複数のクラスを実施している場合については、各単位(クラス)において1名上加配していれば加算の対象をなる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平 …

no image

(重度障害者支援加算④)研修修了の要件において、平成29 年度については「生活支援員のうち 10%以上が強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)等の修了者であり、 かつ、他の10%以上に強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)等を受講 させる計画を作成していること」とされているが、例えば、生活支援員と して従事する従業者が13 名いる事業所の場合、13 名×10%=1.3名→ 2名以上となるため、研修修了者が2名、受講計画を作成する者が2名、 計4名の従業者について研修要件を満たさなければならないのか。13 名× 20%=2.6名→3名以上となるため、いずれかの組み合わせで3名の従 業者について研修要件を満たせばよいのか。

【2015年(平成27)3月31日】 生活支援員の10%で2回算出した人数の合計が生活支援員の20%で算出した人数を超える場合は、生活支援員の20%で算出した人数について研修要件を満たせばよい。その際 …

no image

(地域移行支援型ホーム)①指定特定相談支援事業者は、地域移行支援型ホームと同一敷地内にあ る病院の関係者と特別な関係にはないものとされているが、具体的にどの ような場合が特別な関係に該当するのか。②また、同一敷地内にある病院 を運営する法人とは別法人が地域移行支援型ホームを運営する場合で、当 該病院と当該ホームが特別な関係にあり、かつ、指定特定相談支援事業者 が当該ホームと特別な関係にある場合は、どのように取り扱うのか。

【2015年(平成27)3月31日】 ①については、例えば、指定特定相談支援事業者と病院とで、開設者が同一である場合、代表者が同一である場合などが想定される。②については、ご指摘のような場合、指定特定 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP