指定基準・報酬関連

【入院・外泊時加算の取扱いについて】平成19年4月から報酬告示が一部改正され、新体系施設、旧体系施設共に入院・外泊時加算の算定日数が改められたが、平成19年3月以前に入院又は外泊を開始し、引き続き4月以降に入院又は外泊を行っている場合等にこの加算をどのように算定すればよいか。

投稿日:2007年5月8日 更新日:

【2007年(平成19年)5月8日】

(1)平成19年3月以前に入院又は外泊を開始した場合の取扱いは、その開始した時期によって、以下のように区分することができる。

① 平成19年3月24日以前に入院又は外泊を開始(25日以前に加算を算定開始)した場合(最終日より前に当該加算が6日間算定される場合)

①の場合、従前の取扱いでは、3月についてのみ6日間算定可能であったことから、当該入院・外泊において、4月以降に入院・外泊時加算を算定することはできない。

② 平成19年3月25日以降に入院又は外泊を開始し、かつ3月31日に入院・外泊時加算を算定できている場合(3月の最終日を含めて当該算定日が6日間以内算定される場合)

②の場合、従前の取扱いでは、翌月においても最大6日間算定可能であったことから、当該入院・外泊において、3月における6日以内の期間に加え、4月及び5月の2ヶ月間まで、1日~8日の8日間ずつ、入院・外泊時加算を算定することができる。

③ 平成19年3月31日に入院又は外泊を開始(4月1日から加算を算定開始)した場合

③の場合、入院又は外泊の算定期間に入院初日(ここでは3月31日)は含まれないことから、当該入院・外泊において、4月、4月及び6月の3ヶ月間まで、1日~8日の8日間ずつ、入院・外泊時加算を算定することができる。

(2)具体的には、以下のような取扱いとする。

① 平成19年3月24日に入院、6月30日に退院した場合

・3月24日・・・・・・・・本体報酬を算定
・3月25日~3月30日(6日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・3月31日~6月29日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月30日・・・・・・・・本体報酬を算定

② 平成19年3月25日に入院、6月30日に退院した場合

・3月25日・・・・・・・・本体報酬を算定
・3月26日~4月8日(3月分6日間、4月分8日間、計14日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・4月9日~4月30日・・・入院・外泊時加算算定不可
・5月1日~5月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・5月9日~6月29日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月30日・・・・・・・・本体報酬を算定

③ 平成19年3月31日に入院、6月30日に退院した場合

・3月31日・・・・・・・・本体報酬を算定
・4月1日~4月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・4月9日~4月30日・・・入院・外泊時加算算定不可
・5月1日~5月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・5月9日~5月31日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月1日~6月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・6月9日~6月20日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月30日・・・・・・・・本体報酬を算定

④ 平成19年4月22日に入院、6月30日に退院した場合

・4月22日・・・・・・・・本体報酬を算定
・4月23日~5月8日(4月分8日間、5月分8日間、計16日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・5月9日~5月31日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月1日~6月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・6月9日~6月29日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月30日・・・・・・・・本体報酬を算定


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービス等の報酬の算定に係るQ&Aについて

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
体験利用サービス費を算定する場合、体験利用する者への支給決定を市町村があらかじめしておく必要があるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 体験利用に当たっては、通常の共同生活介護又は共同生活援助と同様、支給決定等の手続きが必要である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害 …

no image

(特別な事情に係る届出書②)賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であっても、加算の算 定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくてもよいのか。

【2015年(平成27)4月30日】 処遇改善加算は、通知第1の3(2)②の賃金改善に係る比較時点の考え方や、第1の3(3)①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業所・施 …

no image

就労移行・就労継続・生活介護へ移行した場合、就労移行・就労継続は就労支援事業会計、生活介護は社会福祉法人会計・就労支援事業会計、いずれでも選択できるとお聞きしましたが、移行・継続で同一会計ではなく、それぞれに分けなければならないのでしょうか?
その場合の按分率は人数按分等事業所で決めて良いか。(諸費用・工賃(同一作業をすることになると考えられるので))

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労移行支援、就労継続支援A型・B型といった就労支援事業に移行した場合は、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用していただくこととなります。 こ …

no image

その他
過去のQ&Aにおける削除項目
(平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除)

【2018年(平成30年)5月23日】 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日事務連絡)における問48から問51 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関 …

no image

(緊急短期入所受入加算)居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により受け入れた場合 に算定できるとあるが、どの様な場合に算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 やむを得ない理由により、急な利用を受け入れた場合に算定できるものであり、家族の旅行等で緊急性が認められない利用については、例え当日に連絡があった場合であっても算定 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP