指定基準・報酬関連

【入院・外泊時加算の取扱いについて】平成19年4月から報酬告示が一部改正され、新体系施設、旧体系施設共に入院・外泊時加算の算定日数が改められたが、平成19年3月以前に入院又は外泊を開始し、引き続き4月以降に入院又は外泊を行っている場合等にこの加算をどのように算定すればよいか。

投稿日:2007年5月8日 更新日:

【2007年(平成19年)5月8日】

(1)平成19年3月以前に入院又は外泊を開始した場合の取扱いは、その開始した時期によって、以下のように区分することができる。

① 平成19年3月24日以前に入院又は外泊を開始(25日以前に加算を算定開始)した場合(最終日より前に当該加算が6日間算定される場合)

①の場合、従前の取扱いでは、3月についてのみ6日間算定可能であったことから、当該入院・外泊において、4月以降に入院・外泊時加算を算定することはできない。

② 平成19年3月25日以降に入院又は外泊を開始し、かつ3月31日に入院・外泊時加算を算定できている場合(3月の最終日を含めて当該算定日が6日間以内算定される場合)

②の場合、従前の取扱いでは、翌月においても最大6日間算定可能であったことから、当該入院・外泊において、3月における6日以内の期間に加え、4月及び5月の2ヶ月間まで、1日~8日の8日間ずつ、入院・外泊時加算を算定することができる。

③ 平成19年3月31日に入院又は外泊を開始(4月1日から加算を算定開始)した場合

③の場合、入院又は外泊の算定期間に入院初日(ここでは3月31日)は含まれないことから、当該入院・外泊において、4月、4月及び6月の3ヶ月間まで、1日~8日の8日間ずつ、入院・外泊時加算を算定することができる。

(2)具体的には、以下のような取扱いとする。

① 平成19年3月24日に入院、6月30日に退院した場合

・3月24日・・・・・・・・本体報酬を算定
・3月25日~3月30日(6日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・3月31日~6月29日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月30日・・・・・・・・本体報酬を算定

② 平成19年3月25日に入院、6月30日に退院した場合

・3月25日・・・・・・・・本体報酬を算定
・3月26日~4月8日(3月分6日間、4月分8日間、計14日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・4月9日~4月30日・・・入院・外泊時加算算定不可
・5月1日~5月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・5月9日~6月29日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月30日・・・・・・・・本体報酬を算定

③ 平成19年3月31日に入院、6月30日に退院した場合

・3月31日・・・・・・・・本体報酬を算定
・4月1日~4月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・4月9日~4月30日・・・入院・外泊時加算算定不可
・5月1日~5月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・5月9日~5月31日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月1日~6月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・6月9日~6月20日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月30日・・・・・・・・本体報酬を算定

④ 平成19年4月22日に入院、6月30日に退院した場合

・4月22日・・・・・・・・本体報酬を算定
・4月23日~5月8日(4月分8日間、5月分8日間、計16日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・5月9日~5月31日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月1日~6月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・6月9日~6月29日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月30日・・・・・・・・本体報酬を算定


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービス等の報酬の算定に係るQ&Aについて

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(その他①)福祉・介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 福祉・介護職員であれば派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、福祉・介護職員処遇改善計画 …

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算、対象職員】
就労支援関係研修修了加算について、1年以上の実務経験を有する「就労支援に 従事する者」とは就労支援員に限定されるのか、職業指導員でもよいのか、その範囲について具体的に教えてほしい。

【2009年(平成21年)3月12日】 就労移行支援事業における就労支援員について、利用者の就職後の職場定着のための支援など、これまで障害福祉の分野にみられなかった範疇の業務を確実なものとし、同時に質 …

no image

(重度訪問介護)
【重度訪問介護】
特定事業所加算の要件イ(6)の「24時間派遣が可能となっており、現に深夜 帯も含めてサービス提供してい」事業所とはどのような事業所をいうのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 前月の実績において、夜間、深夜、早朝の時間帯についてもサービスが提供されており、また、指定基準第31条第3号に規定する営業日及び営業時間において、土日、祝日、お …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
当初から予定どおり利用している利用者について、家族等の事情により急遽、緊急的に延長した場合に緊急短期入所受入加算は算定できるか。

【2012年(平成24)4月26日】 算定できない。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(重症心身障害児(者)通園事業の移行関係)
重症心身障害児(者)通園事業実施施設が児童発達支援センター以外の指定児童発達支援事業所に移行し食事を提供した場合、保護者から食事の提供に要する費用の負担を求めてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 従来の重症心身障害児(者)通園事業と同様、飲食物費相当額を保護者が負担するものとする。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP