strong>【2007年(平成19年)5月30日】
社会福祉法人が指定障害者支援施設等を運営している場合、契約制度によることとなってはいるものの、課税免除等の公的助成を受けている高い公益性を踏まえ、保有することに合理的な説明(例えば、翌月等に未払金・預り金などを支払うための財源や、法人運営のための余裕資金など)が付かない、又は明らかに過大な収支差額については、これを保有せず、障害者の福祉の向上に寄与するように使用することを規定したものです。
参考資料
「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」