【2020年(令和2年)3月31日】
特定加算の配分に当たっては、賃金改善実施期間において、経験・技能のある障害福祉人材のグループにおいて、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を1人以上設定することが必要であるが、予定していた者が、賃金改善実施期間に退職した場合等においては、指定権者に合理的な理由を説明することにより、当該配分ルールを満たしたものと扱うことが可能である。
なお、説明に当たっては、原則、障害福祉サービス等処遇改善実績報告書の「④月額平均8万円又は改善後の賃金が年額440万円となった者<特定加算>」欄の「その他」に記載することを想定している。