指定基準・報酬関連

(障害児施設)
【看護師配置加算】
看護師が、同一法人・同一敷地内において設置されている障害者支援施設と障害児施設において兼任している場合の加算の取扱い如何。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

障害児施設において常勤的非常勤の要件(1日6時間以上かつ月20日以上)以上勤務していれば当該障害児施設において看護師配置加算が算定可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の届出は毎年必要か。平成24年度に加算を算定しており、平成25年度にも加算を算定する場合、再度届け出る必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、福祉・介護職員処遇改善計画書は毎年提出する必 …

no image

生活介護・短期入所
短期入所について
(空床型の利用定員の取扱い)
空床型において、常勤看護職員等配置加算を算定する場合の利用定員の取扱い如何。

【2018年(平成30年)5月23日】 空床型においては、本体施設の利用定員に応じて、当該加算を算定する。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(V …

no image

宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ⑤)
東日本大震災の被災地において、住まいの場の確保が困難な状況となっていることにより、宿泊型自立訓練から退所できないと認められる利用者については、「長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者」として取扱うこととしてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 よい。ただし、「長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者」に該当するか否かは、本来、利用者の状態像により個別に判断されるべきものであることから、当該取 …

no image

平成19年4月より多機能型で就労移行支援事業(10名)、就労継続支援B型(45名)への移行を予定。現在、作業として自動車部品の組立を委託作業として行っている。新体系への移行に伴って、新たな授産科目の導入は出来ないので、現在の組立作業の一部を就労移行支援事業の作業として考えている。
会計処理においては、各就労支援事業毎に処理するようになっているが、加工収入及び支出(必要経費・工賃等)を按分処理によって行っても良いか。

【2007年(平成19年)5月30日】 まず、就労移行支援と就労継続支援B型について、自動車部品の組立工程等を一定の基準で明確に区分する必要があります。 その上で、加工収入及び事業経費を、その区分に基 …

no image

短期入所(単独型)については生活介護の加算率を適用するとされているが、短期入所サービスについては、福祉専門職員配置等加算がないところ、特定加算(Ⅰ)と特定加算(Ⅱ)どちらの加算率が適用されるか。

【2019年(令和元年)7月29日】 単独型事業所において短期入所サービスをおこなった場合における特定加算については、生活介護の特定加算(Ⅰ)の加算率を適用する。 【出典】厚生労働省HP 「2019年 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP