指定基準・報酬関連

(重度障害児支援加算)強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が支援計画シ ート等を作成し、自ら直接支援を行う場合、強度行動障害に係る加算(11単位)は算定できるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

支援計画シート等を作成する者と直接支援を行う者は同一人であっても差し支えない。
ただし、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が児童発達支援管理責任者である場合については、そもそも児童発達支援管理責任者は業務に支障がない範囲においてのみ直接支援の提供が認められるものであることから、支援計画シート等に基づき自ら直接支援を行うことは想定していない。
なお、実践研修修了者が行う支援計画シート等の作成については、個別支援計画作成の一環として行うことになるため、常勤専従義務に反するものではない。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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