【2009年(平成21年)4月30日】
昼食の提供をもって(Ⅰ)若しくは(Ⅲ)と(Ⅱ)若しくは(Ⅳ)の適用を判断することとしたのは、個別案件ごとに日中におけるサービス提供の有無を判断することを要しないためのメルクマールとして示したものであり、日中におけるサービス提供の有無を明らかに判断できる材料がある場合にまで、このメルクマールによる必要はない。
ゆえに、この場合においては、日中においても短期入所サービスの提供を行ったことが明らかであるので、サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定することとする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月30日 更新日:
【2009年(平成21年)4月30日】
昼食の提供をもって(Ⅰ)若しくは(Ⅲ)と(Ⅱ)若しくは(Ⅳ)の適用を判断することとしたのは、個別案件ごとに日中におけるサービス提供の有無を判断することを要しないためのメルクマールとして示したものであり、日中におけるサービス提供の有無を明らかに判断できる材料がある場合にまで、このメルクマールによる必要はない。
ゆえに、この場合においては、日中においても短期入所サービスの提供を行ったことが明らかであるので、サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定することとする。
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