指定基準・報酬関連

(短期入所)
【人員配置】
指定共同生活介護事業所で行う単独型事業所について、指定共同生活介護のサービス提供時間の生活支援員の配置はどのように考えればよいのか。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

指定共同生活介護事業所において指定短期入所の事業を行う場合は、指定共同生活介護のサービス提供時間において、当該指定共同生活介護事業所の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該共同生活介護事業所の利用者の数とみなし、当該共同生活介護事業所における生活支援員として必要とされる数以上配置することとしている。

指定共同生活介護事業所の利用者が12人(区分6が2人、区分5が4人、区分4が6人)指定共同生活介護事業所に併設する単独型事業所の利用者が2人(区分5が2人)とした場合の生活支援員の必要数(単独型事業所の利用者について1週間の利用者に変動がないものと仮定した場合)

・区分6→2人÷2.5人 = 0.8人
・区分5→(4人+2人)÷4=1.5人
・区分4→6人÷6 = 1人
・生活支援員の必要数=0.8人+1.5人+1人 = 3.3人以上配置することが必要


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

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