指定基準・報酬関連

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
生活介護について
生活介護の延長支援加算と開所時間減算について、運営規程には4時間以上の開所時間を定めている事業所が何らかの原因でその日4時間未満の開所時間になった場合は、減算となるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

運営規程における営業時間のみに着目しているので、たまたま4時間未満になった場合については、減算の対象にはならない。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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