【2012年(平成24)4月26日】
運営規程における営業時間のみに着目しているので、たまたま4時間未満になった場合については、減算の対象にはならない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
運営規程における営業時間のみに着目しているので、たまたま4時間未満になった場合については、減算の対象にはならない。
関連記事
【2009年(平成21年)3月12日】 加算を取得した上で、利用者間に加算の適否の差を付けることは、利用者間の不合理な負担の差を是認することにつながりかねないと考えられるので認められない。 したがって …
【2007年(平成19年)12月19日】 1.お見込みのとおり。 2.指定共同生活介護事業所又は指定共同生活援助事業所の共同生活住 居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所 の地 …
【2009年(平成21年)4月1日】 算定できない。 平成 21 年4月以降に新たに入所した場合から適用する。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係 …
(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
緊急短期入所体制確保加算の要件における「算定日の属する月の前3月間」とは具体的にどの範囲なのか。
【2012年(平成24)4月26日】 緊急短期入所体制確保加算については、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものであり、「算定日が属 …