指定基準・報酬関連

(就労継続支援B型の工賃の支払い)指定就労継続支援B型事業において、生産活動収入の変動により、利用 者に保障すべき一定の工賃水準(過去3年間の最低工賃)を支払うことが 困難になった場合には、工賃変動積立金や工賃変動積立資産を取り崩して 工賃を補填し、補填された工賃を利用者に支払うことになるが、大規模な 災害による直接的又は間接的な影響で長期にわたり生産活動収入が得ら れない場合等において、この対応が困難になったときにはどのようにすれ ばよいか。

投稿日:2018年12月17日 更新日:

【2018年(平成30年)12月17日】

貴見のとおり、まずは工賃変動積立金や工賃変動積立資産により対応するものである。

ただし、以下の①から③をいずれも満たす場合には、事業所の職員の処遇が悪化しない範囲で自立支援給付費を充てることをもって、工賃の補填を行っても差し支えない。

① 激甚災害の指定を受けた地域又は災害救助法適用地域に就労継続支援B型事業所が所在する場合又は取引先企業等が所在する場合、若しくは激甚災害の指定や災害救助法適用の要因となった大規模な災害による間接的な影響により生産活動収入が得られなかったことが明らかであると指定権者が認めた場合

② 生産活動収入の大幅な減少が見込まれる、又は生産活動は行っているが数か月にわたり十分な生産活動収入が得られなかった場合

③ 工賃変動積立金及び工賃変動積立資産がなく、これらを活用できない場合
なお、生産活動収入が少なくとも災害前の水準に戻った以後には、利用者工賃に自立支援給付を充ててはならない。


【出典】厚生労働省
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.5)(平成30年12月17日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(年度途中で新規に指定を受けた場合の就労移行支援の基本報酬区分)
就労移行支援の基本報酬については、新規に指定を受けた日から2年目において、前年度の就労定着者の割合が100分の40以上となる場合は、前年度の実績に応じて基本報酬を算定しても差し支えないこととなっているが、年度途中で新規に指定を受けた場合の取扱い如何。

【2018年(平成30年)4月25日】 年度途中で新規に指定を受けた場合であっても1年後に、1年間における就労定着者の割合が100分の40以上となる場合は、1年間の実績に応じて基本報酬を算定することが …

no image

(障害児施設)
【看護師配置加算】
看護師が、同一法人・同一敷地内において設置されている障害者支援施設と障害児施設において兼任している場合の加算の取扱い如何。

【2009年(平成21年)4月30日】 障害児施設において常勤的非常勤の要件(1日6時間以上かつ月20日以上)以上勤務していれば当該障害児施設において看護師配置加算が算定可能である。 【出典】厚生労働 …

no image

原則発生しないとされる就労支援会計上の余剰金は、どういった場合に発生するのか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労支援事業も授産事業と同様、指定基準において「そ収入から事業に要した経費を差し引いたものを工賃として支払う」こととされており、「就労支援の事業の …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
福祉専門職員配置当加算(Ⅱ)の算定において、利用定員20人未満の事業所におけるサービス管理責任者が、生活支援員等の業務を行い、その常勤換算に算入している場合には、当該時間を、加算の算定を計算する際の分母に含めることとなるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

no image

新たな会計基準を適用することにより、計算書等の書類は何があるのか。任意のものも含めて教えて頂きたい。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法第44条第2項の規定では、社会福祉法人は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、及び収支計算書を作成しなければな …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP