指定基準・報酬関連

障害福祉サービス等と介護サービスを両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における職員の賃金総額はどのように計算するのか。

投稿日:2020年3月31日 更新日:

【2020年(令和2年)3月31日】

障害福祉サービス等処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するにあたり、原則、加算の算定対象サービス事業所における賃金については、常勤換算方法により計算することとしており、同一法人において障害福祉サービス等と介護サービスを実施しており、兼務している職員がいる場合においても、障害福祉サービス事業所等における賃金について、常勤換算方法による計算をし、按分し計算することを想定している。

一方で、計算が困難な場合等においては、実際にその職員が収入として得ている額で判断し差し支えない。


【出典】厚生労働省
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.4)(令和2年3月31日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(施設入所支援)
【重度障害者支援加算】
重度障害者支援加算(Ⅰ)の対象者となる「特別な医療が必要である者」について、現行の当分の間「褥瘡の処置」と「疼痛の看護」を含めるとする取扱いは引き続き継続されるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 引き続き当分の間、継続の取扱とする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

障害福祉サービス等処遇改善計画書に「加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。」の欄があり、証明する資料の例として、介護福祉士登録証があるが、この資格要件については特定加算を算定する場合のみチェックするという認識で良いか。

【2020年(令和2年)3月31日】 お見込みのとおり。 なお、介護福祉士登録証の他に、社会福祉士登録証、精神保健福祉士登録証、保育士証、サービス管理責任者研修修了証書、児童発達支援管理責任者修了証書 …

no image

(相談支援)
計画相談支援について
※障害児相談支援も同様の取扱い
モニタリングの結果、サービス等利用計画の変更や新たな支給決定等に係る勧奨が必要ない場合であっても、継続サービス利用支援の報酬は算定できるか。

【2012年(平成24)4月26日】 算定できる。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

no image

短期入所(単独型)については生活介護の加算率を適用するとされているが、短期入所サービスについては、福祉専門職員配置等加算がないところ、特定加算(Ⅰ)と特定加算(Ⅱ)どちらの加算率が適用されるか。

【2019年(令和元年)7月29日】 単独型事業所において短期入所サービスをおこなった場合における特定加算については、生活介護の特定加算(Ⅰ)の加算率を適用する。 【出典】厚生労働省HP 「2019年 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【日中支援加算】
日中支援加算について、就労している利用者に対して本加算が算定される、「心身の状況等により当該障害福祉サービス等を利用することができないとき」とは、具体的にどのような場合を想定しているのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 体調不良等により出勤ができない場合を想定している。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(V …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP