指定基準・報酬関連

通所サービス等の送迎加算について
厚生労働大臣が定める送迎については、「1回の送迎につき、平均10人以上(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、1回の送迎につき、平均的に定員の50/100以上)の利用者が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合」としているが、具体的にどのように算定するのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業として行われてきた通所サービス等利用促進事業において都道府県で行われてきた基準の算定方法によるものとする。

【基本的な考え方】

朝夕 2
12人 10人
3 4
10人 8人
5 6
10人 10人
7
朝夕 8 9
10人 10人
10 11
10人 10人
12 13
11人 9人
14
朝夕 15 16
10人 10人
17 18
11人 9人
19 20
10人 10人
21
朝夕 22 23
10人 8人
24 25
12人 10人
26 27
10人 10人
28
朝夕 29 30
10人 10人
31 → 延べ 260人回

・1回(片道)の送迎人数が平均 10 人。
・週3日以上実施。

加算対象

加算額:260 人回×27 単位=7,020 単位


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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① 四肢すべてに麻痺等があり、かつ寝たきりの者のうち、次の(ア)又は(イ)の者に短期入所を行った場合に加算。

(ア)人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(イ)最重度の知的障害者。

② 別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。

なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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