指定基準・報酬関連

生活介護における看護職員については、単位ごとに、「1以上」 配置しなければならないこととされているが、これは常勤換算方法 により1人を配置すべきものと解して良いか。

投稿日:2007年6月29日 更新日:

【2007年(平成19年)6月29日】

生活介護における看護職員を含め、人員基準上、単に「1以上」配
置すべきこととしている場合については、常勤換算方法により1人を
配置すべきことを求めるものではなく、また、必ずしも常時(毎日)
の配置を求めるものではない。
ただし、各事業所(施設)における利用者の障害の程度や状態像を
踏まえ、適切なサービス提供体制が確保される必要があることに留意
すること。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.1)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
平成24年度から新たに障害福祉サービス事業所等を開設する場合も加 算の算定は可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 新規事業所についても、加算算定は可能である。この場合においては、福祉・介護職員処遇改善計画書の賃金改善額は賃金のうち加算の収入を充当する部分を明確にすることが必要 …

no image

就労支援事業とともに、日中一時支援事業を実施している場合は、 どの会計基準が適用されるのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 日中一時支援事業は、地域生活支援事業ですので、「福祉事業活動 の部」で経理していただくことになり、「社会福祉法人会計基準」に よって会計処理を行うことになります …

no image

(その他①)福祉・介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 福祉・介護職員であれば派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、福祉・介護職員処遇改善計画 …

no image

障害程度区分3である特定旧法受給者が、障害者支援施設に入所 している。この利用者が50歳になり、経過措置を用いずに障害者 支援施設に入所できるようになった場合、サービス費はいつの時点 から変わるのか(経過措置利用者の単価→通常の利用者の単価)。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.平成18年10月以降における特定旧法受給者については、障害程 度区分が条件に満たなかったとしても、経過措置により従前から入所す る施設を利用することができる …

no image

厚生労働大臣が定める送迎については、「1回の送迎につき、平均10人以上(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、1回の送迎につき、平均的に定員の50/100以上)の利用者が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合」としているが、具体的にどのように算定するのか。

【2015年(平成27)3月31日】 基本的な考え方は、以下のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP