指定基準・報酬関連

生活介護において生産活動を行う場合において、就労支援事業会計処理基準を適用しない場合の留意点は。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

生産活動を行う生活介護については、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用されない場合であっても、指定基準により

  • 生産活動に係る事業の収入から事業に必要な経費を控除した額を工賃として支払う
  • 事業所ごとに経理を区分し、他の事業の会計と区分する

とされていますので、自立支援給付費収入によって賄うべき経費と生産活動の収入によって賄うべき経費を適切に区分して収入と経費を経理したものを作成し、これを基に工賃を適正に支払う必要があり、また、他の事業を実施している場合にはこれと経理を区分することが必要となります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(障害児施設関係)
【看護師配置加算、心理担当職員加算 職員配置 共通】
看護師(心理担当職員)を配置するにあたっては、常勤でなければならないの か、非常勤でもよいのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 常勤であることが望ましいが、常勤的非常勤(1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員、複数の職員で左記時間数を満たす場合)でもよい。 【出典】厚生労働省H …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【基本報酬】
複数の共同生活住居を有する事業所の場合、共同生活住居ごとに世話人の配置を考え適用される報酬区分を変えてよいか。
それとも指定事業所全体の利用人数により判断することになるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 共同生活介護及び共同生活援助の人員配置は事業所ごととなっているため、住居ごとでなく、報酬区分も事業所ごととなる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付 …

no image

(特別な事情に係る届出書③)一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き 上げた結果、事業所・施設の福祉・介護職員全体の賃金水準は低下して いない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。

【2015年(平成27)4月30日】 一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の福祉・介護職員全体の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。 ただし、事 …

no image

(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算】
ヘルパーの訪問時に利用者の状態が急変した際等の要請に対する緊急対応等について、緊急時対応加算の対象となるか。

【2009年(平成21年)4月30日】 この場合は、緊急時対応加算の対象とはならない。 (居宅介護計画等により計画されていたサービスについてのサービス提供時間の延長は当該加算の対象とならない。) 【出 …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【重症心身障害児施設の移行関係】
障害程度区分判定を含め通常の支給決定を行った場合の報酬はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 当該事業所が特例による指定を受けている間は、生活支援員の員数に応じた報酬を算定する。 なお、当該施設が本来の療養介護の基準を満たし、通常の要件によるサービス費を算 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP