指定基準・報酬関連

地域区分の見直しについて平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(平成24年1月31日障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)のP52から54で、1単位単価の見直しに当たっての経過措置が示されているが、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表の地域区分の欄については、地域区分を適用する地域に所在する施設・事業所は、何級地として届け出ればよいのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

次頁の表の「体制等状況一覧表の級地」欄のとおり。

級地の設定方法については、改定の概要のP52の平成24年度で言えば、「特別区→1級地」欄を「1級地」として左から順番に数え、「丙地→6級地」欄が「16級地」、一番右の「丙地→その他」欄が「その他」となり、計17区分として設定している。

なお、告示(*)では、平成24年度の姿しかお示ししていないが、平成27年度の完全施行まで毎年度告示を改正し、改定の概要のP53・54の平成25年度・平成26年度の級地についても、上記と同じ方法で次ののとおり設定する予定である。

また、改定の概要のP58の児童デイサービスから児童発達支援等への移行に係る児童発達支援等の報酬の1単位単価の経過措置についても、上記の障害者の地域区分の級地と同じ方法で設定している。

* 障害者の地域区分は、「厚生労働大臣が定める一単位の単価の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第127号)」を参照。

* 障害児の地域区分は、「厚生労働大臣が定める一単位の単価を定める件(平成24年厚生労働省告示第128号)」を参照。


【参考】厚生労働省HP
平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(平成24年1月31日障害福祉サービス等報酬改定検討チーム


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 24 年4月 26 日)」の送付について

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