【2015年(平成27年)3月31日】
旧児童デイサービスから児童発達支援等に移行した場合も、他の児童発達支援等と同様に平成27年度の地域区分は計15区分となる。この場合、改定概要P78の対象地域の比較表について、「現行の障害児の地域区分」を「平成27年度に移行予定であった地域区分」と読み替えるものとする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27年)3月31日】
旧児童デイサービスから児童発達支援等に移行した場合も、他の児童発達支援等と同様に平成27年度の地域区分は計15区分となる。この場合、改定概要P78の対象地域の比較表について、「現行の障害児の地域区分」を「平成27年度に移行予定であった地域区分」と読み替えるものとする。
関連記事
(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
共同生活援助と共同生活介護を各々体験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。
【2009年(平成21年)4月30日】 各々、連続30日以内かつ年50日以内の算定が可能であるが、市町村においては、支給決定に際し、必要性等を十分に勘案して判断されたい。 【出典】厚生労働省HP 平成 …
(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
「障害基礎年金1級を受給する利用者」の算定について、取扱いを教えてほしい
【2009年(平成21年)4月1日】 平成20年障障発0328002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の …
通所サービス等の送迎加算について
送迎加算の+14単位の追加加算は、多機能型事業所で生活介護を提供している場合、どのように算定を行うのか。
【2012年(平成24)4月26日】 多機能型事業所においては、+14単位の追加加算の要件である「区分5若しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上であるもの」 …