業務管理体制の整備

障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備の届出について、複数の根拠条文に該当する事業者(法人)は、条文ごとに届出をする必要があるのか。

投稿日:2012年8月8日 更新日:

【2012年(平成24年)8月8日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

-業務管理体制の整備

関連記事

no image

生活介護と就労移行支援を行う1つの指定多機能型事業所の場合、業務管理体制の整備の届出事項の基準となる事業所の数は2つとして数えると解してよろしいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

no image

事業所数のカウントは、法人全体ではなく根拠条文ごとに該当する事業所数をカウントすることでよいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

no image

児童福祉法による入所施設、通所支援、相談支援を行う法人は、それぞれに(3通)届出が必要となるのか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

no image

障害者自立支援法の特定相談を1市町村内でやっており、かつ児童福祉法の施設を県内数カ所でやっている事業者の届出について、特定相談は市町村へ、施設は都道府県へそれぞれ提出することでよいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

no image

市立の特定相談支援事業所は市長宛に届け出ることでよいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP