利用者負担

食費負担限度額の撤廃より補足給付額が拡大されたが、20歳の施設入所者について、前年に収入が無い場合は認定収入額が0円となるが、その際、補足給付は58,000円支給することとなるのか。

投稿日:2007年2月2日 更新日:

【2007年(平成19)2月2日】

お見込みのとおり。

ただし、支給されるべき補足給付の額が、実際にかかった費用を上回る場合には、実際にかかった費用まで支給する補足給付の額を減少させることとなる。


【出典】厚生労働省HP
利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成19年2月2日)

-利用者負担

関連記事

no image

入所施設やグループホーム等を利用しており、住民票が出身世帯にあることにより個別減免及び補足給付の適用を受けていなかった障害者について、今般の世帯範囲の見直しにより、個別減免及び補足給付の適用を受けることが可能となるのか。

【2008年(平成20年)4月18日】 「個人単位」に伴い、住民票が出身世帯にあっても個別減免及び補足給付の適用を受けることが可能となる。 なお、配偶者がいる場合(住民票が支給決定障害者と同一の場合に …

no image

平成19年4月より補足給付の支給限度額が撤廃され、最大58,000円/月を支給 できることとなったが、月が31日であるがゆえに実費算定額が58,000円を超える場合は、58,000円/月を超える額を支給してもよいか。

【2007年(平成19年)6月20日】 差し支えない。 補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日 …

no image

施設入所している生活保護受給者について、その月の日数により補足給付額が実費算定 額を下回り、利用者負担が発生するケースがあるが、どのように取り扱うか。

【2007年(平成19年)5月24日】 生活保護受給者については、出来る限り、光熱水費を日額計算としてもらうこととする。月額計算により発生する差額については、利用者に対して負担を求めないこととする。( …

no image

前年に外国に居住しており、前年の収入に基づく税情報がない場合には、一般世帯として取扱うこととされているが、通所施設・在宅サービス等軽減の判定で所得割10万円未満かどうかの判断はどう考えるか。

【2007年(平成19年)4月26日】 市町村民税の賦課基準日において地方税法の施行地に住所を有していない者は、課税世帯のうち所得割10万円未満として取り扱うこととする。 【出典】厚生労働省HP 利用 …

no image

平成21年3月31日で利用者負担の軽減措置が期限切れとなるが、支給決定の有効期間及び所得区分認定の適用期間は平成21年3月31日までとするのか。

【2008年(平成20年)4月18日】 支給決定については平成21年3月31日以降を有効期間としても差し支えないが、所得区分認定の適用期間は、軽減措置が適用される場合について、平成21年3月31日を適 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP