利用者負担

現在、共同生活住居入居者又は施設入所者で所得段階区分が低所得1及び2(市町 村民税非課税世帯)の方について個別減免を適用した場合、障害者自立支援給付支払等システムの受給者基本情報において「2:有り」として減免後の負担上限月額を入力し 国保連へデータ伝送しているが、今回の利用者負担軽減措置の実施により、平成22年4月1日以降市町村民非課税世帯の方は全て負担上限月額が0円となることで、個別減免の適用を行わず負担上限月額が0円となることに伴い、現在個別減免を適用して既に負担上 限月額が0円の方についても、個別減免の適用を「1:無し」にする必要がありますか。 それとも個別減免の適用を「2:有り」のままにしても特段支障はないでしょうか。

投稿日:2010年2月8日 更新日:

【2010年(平成22年)2月8日】

今般の軽減措置に伴う個別減免の有無に関する情報については、市町村における入力業務を考慮し、現在の受給者のうち個別減免の適用を受けている者については、平成22年4月の時点では「2:有り」のままとし、その後連合会へ受給者異動連絡票情報を送付する必要が生じた受給者より順次「1:無し」として送付する方法で差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムにおける利用者負担の軽減措置に係る所得区分の設定等について

-利用者負担

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