【2007年(平成19年)5月24日】
市町村間の住所の異動があり、支給決定を行う市町村が異なる場合は、それぞれで、負担上限月額の管理及び高額障害福祉サービス費の算定を行うこととし、同一月の市町村間の調整は行わない。(介護保険と同様の取扱いとなる。)
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月24日 更新日:
【2007年(平成19年)5月24日】
市町村間の住所の異動があり、支給決定を行う市町村が異なる場合は、それぞれで、負担上限月額の管理及び高額障害福祉サービス費の算定を行うこととし、同一月の市町村間の調整は行わない。(介護保険と同様の取扱いとなる。)
関連記事
食費負担限度額の撤廃より補足給付額が拡大されたが、20歳の施設入所者について、前年に収入が無い場合は認定収入額が0円となるが、その際、補足給付は58,000円支給することとなるのか。
【2007年(平成19)2月2日】 お見込みのとおり。 ただし、支給されるべき補足給付の額が、実際にかかった費用を上回る場合には、実際にかかった費用まで支給する補足給付の額を減少させることとなる。 【 …
現在、障害者が税制上の扶養から外れて世帯の特例を適用している者は、今般の世帯範囲の見直しにより、税制上の扶養となっても軽減が適用されるのか。
【2008年(平成20年)4月18日】 今後は、支給決定障害者が住民票の他の世帯員の扶養親族(地方税法に規定する扶養親族をいう。)となっても「個人単位」に伴い軽減が適用される。 【出典】厚生労働省HP …
児童の食事提供加算について、低所得者の食費負担の軽減(軽減後1,540円)について、学齢期以後も対象とされたが、何歳まで対象となるのか。
【2007年(平成19)2月2日】 18歳未満の者について対象となる。 加齢児については、低所得者の軽減後食費負担は5,060円となる。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ&Aの送付に …
施設入所している生活保護受給者について、その月の日数により補足給付額が実費算定 額を下回り、利用者負担が発生するケースがあるが、どのように取り扱うか。
【2007年(平成19年)5月24日】 生活保護受給者については、出来る限り、光熱水費を日額計算としてもらうこととする。月額計算により発生する差額については、利用者に対して負担を求めないこととする。( …