利用者負担

所得割の判定に当たり、住宅借入金等特別税額控除及びふるさと納税については税額控除前の所得割額で判断することとなるのか。

投稿日:2008年4月18日 更新日:

【2008年(平成20年)4月18日】

お見込みのとおり。なお、住宅借入金等特別税額控除及びふるさと納税以外の税額控除の取扱いについて変更を行う予定はない。

また、補装具、自立支援医療に係る所得割額についても同様である。


【出典】厚生労働省HP
利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成20年4月18日)

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