利用者負担

就労意欲促進事業について、食費負担限度額の撤廃に伴う補足給付額の拡大(限度額36,000円→58,000円)については給付の対象となるのか。

投稿日:2007年2月2日 更新日:

【2007年(平成19)2月2日】

対象とならない。

定率負担に係る対象額について個別減免に係る資産要件の拡大によるものを除くのと同様、食費負担限度額の撤廃に伴う補足給付の拡大によるものは、算定の対象としないこととする。よって就労意欲促進事業の算定に係る1月当たりの補足給付額の最大額は、見直しの前後にかかわらず36,000円となるので、ご留意願いたい。


【出典】厚生労働省HP
利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成19年2月2日)

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【2007年(平成19)2月2日】 否。 就労収入額が3,000円以下の者については、就労収入控除額は実際の就労収入額となるので、ご留意願いたい。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ& …

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