【2007年(平成19)2月2日】
対象とならない。
定率負担に係る対象額について個別減免に係る資産要件の拡大によるものを除くのと同様、食費負担限度額の撤廃に伴う補足給付の拡大によるものは、算定の対象としないこととする。よって就労意欲促進事業の算定に係る1月当たりの補足給付額の最大額は、見直しの前後にかかわらず36,000円となるので、ご留意願いたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年2月2日 更新日:
【2007年(平成19)2月2日】
対象とならない。
定率負担に係る対象額について個別減免に係る資産要件の拡大によるものを除くのと同様、食費負担限度額の撤廃に伴う補足給付の拡大によるものは、算定の対象としないこととする。よって就労意欲促進事業の算定に係る1月当たりの補足給付額の最大額は、見直しの前後にかかわらず36,000円となるので、ご留意願いたい。
関連記事
【2007年(平成19)2月2日】 否。 低所得者については、そもそも今回所得区分の再認定をする必要性がないので、仮に平成18年度課税資料で再認定した場合でも、認定の適用期間を延長する取扱いとはならな …
低所得2の世帯に属する児童が、障害者自立支援法における短期入所と児童福祉法における通所施設の支給決定を受けていた場合、高額障害福祉サービス費等はどのように考えるのか。
【2007年(平成19年)4月26日】 障害児(兄弟など複数の場合を含む)が障害者自立支援法と児童福祉法それぞれの支給決定を受けていた場合は、それぞれで月額負担上限額を決定し、そのうちいずれか高い額を …
【2007年(平成19年)6月20日】 差し支えない。 補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日 …
【2010年(平成22年)2月8日】 今般の軽減措置に伴う個別減免の有無に関する情報については、市町村における入力業務を考慮し、現在の受給者のうち個別減免の適用を受けている者については、平成22年4月 …