利用者負担

今般の特別対策事業に伴う、新たな工賃控除の取扱いについて、就労収入が3,000円以下の場合の就労収入控除額の算定如何。

投稿日:2007年2月2日 更新日:

【2007年(平成19)2月2日】

平成18年12月26日付け事務連絡「工賃控除の取扱いについて」では、「就労収入が3,000円以下の場合3,000円(その他生活費が28,00円又は30,000円の者を除く。)」としている。これについて、その他生活費が28,000円又は30,000円の者については、実際の就労収入額が控除されることとなるので、ご留意願いたい。


【出典】厚生労働省HP
利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成19年2月2日)

-利用者負担

関連記事

no image

月の途中で異なる市町村へ転出、転入したときは、負担上限月額の管理及び高額障害福 祉サービス費の算定についてどのように取り扱えばよいか。

【2007年(平成19年)5月24日】 市町村間の住所の異動があり、支給決定を行う市町村が異なる場合は、それぞれで、負担上限月額の管理及び高額障害福祉サービス費の算定を行うこととし、同一月の市町村間の …

no image

今般の特別対策事業により、個別減免の資産要件が預貯金等500万円以下に拡大されたが、これはグループホーム・ケアホーム入居者等の個別減免の取扱いについても同様か。

【2007年(平成19)2月2日】 お見込みのとおり。 個別減免の資産要件は、500万円以下となる。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成19年2月2日)

no image

平成21年3月31日で利用者負担の軽減措置が期限切れとなるが、支給決定の有効期間及び所得区分認定の適用期間は平成21年3月31日までとするのか。

【2008年(平成20年)4月18日】 支給決定については平成21年3月31日以降を有効期間としても差し支えないが、所得区分認定の適用期間は、軽減措置が適用される場合について、平成21年3月31日を適 …

no image

前年に外国に居住しており、前年の収入に基づく税情報がない場合には、一般世帯として取扱うこととされているが、通所施設・在宅サービス等軽減の判定で所得割10万円未満かどうかの判断はどう考えるか。

【2007年(平成19年)4月26日】 市町村民税の賦課基準日において地方税法の施行地に住所を有していない者は、課税世帯のうち所得割10万円未満として取り扱うこととする。 【出典】厚生労働省HP 利用 …

no image

2009年4月から体験的にグループホーム・ケアホーム(GH・CH)の利用 が可能となったが、体験的GH・CH利用の際の、利用者負担軽減措置の適用如何。

【2009年(平成21年)5月18日】 以下の理由により、個別減免を適用することとする。 ① 法令上、グループホーム・ケアホームの利用がなされた場合には、個別減免を適用することとしていること。 ② 体 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP