利用者負担

今般の特別対策事業に伴う、新たな工賃控除の取扱いについて、就労収入が3,000円以下の場合の就労収入控除額の算定如何。

投稿日:2007年2月2日 更新日:

【2007年(平成19)2月2日】

平成18年12月26日付け事務連絡「工賃控除の取扱いについて」では、「就労収入が3,000円以下の場合3,000円(その他生活費が28,00円又は30,000円の者を除く。)」としている。これについて、その他生活費が28,000円又は30,000円の者については、実際の就労収入額が控除されることとなるので、ご留意願いたい。


【出典】厚生労働省HP
利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成19年2月2日)

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