同行援護

入院中の同行援護等の利用について、報酬を算定する上での始点・終点はどこ になるのか。

投稿日:2016年8月4日 更新日:

【2016年(平成28年)8月4日】

医療機関から外出する場合であれば、同行援護等を利用する障害者について、医療機関において看護師等から引き継いで同行援護等を開始するときが始点となり、医療機関において看護師等に引き継いだ時点が終点となる。

外泊する場合であれば、同行援護等を利用する障害者について、医療機関において看護師等から引き継いで同行援護等を開始するときが始点となり、外泊先が終点となる。

なお、外泊先から外出する場合に同行援護等を利用することも可能である。


【出典】厚生労働省
入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて

-同行援護

関連記事

no image

サービスの始点・終点については、駅など居宅以外でも差し支えないか。

【2011年(平成23年)10月1日】 居宅以外でも差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 同行援護に係るQ&A

no image

宿泊を伴う利用については、対象として差し支えないか。

【2011年(平成23年)10月1日】 対象として差し支えない。 外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。」とされているが、例えば、1泊2日の宿泊を伴う利用の場合、2日間を別 …

no image

入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の利用に当たって、医療機関との調整は必要か。

【2016年(平成28年)8月4日】 市町村や事業所が医療機関と利用に当たっての適否について調整をする必要はない。 ただ、医療機関から外出するときと医療機関に戻るときに、同行援護等を利用される障害者の …

no image

報酬単価は在宅での利用時と変更ないものか。

【2016年(平成28年)8月4日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて

no image

「入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて」(平成28年6月28日障障発0628第1号)という通知を発出された経緯如何。

【2016年(平成28年)8月4日】 医療機関に入院中の障害者が同行援護等の移動支援サービスを利用することについては、これまで取り扱いを明確にしていなかったところ、「障害者総合支援法施行3年後の見直し …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP