【2011年(平成23年)10月1日】
居宅以外でも差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2011年10月1日 更新日:
関連記事
居宅介護における通院介助や通院等乗降介助は「入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて」(平成28年6月28日障障発0628第1号)という通知の対象外か。
【2016年(平成28年)8月4日】 お見込みのとおり。 【参考】厚生労働省 入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて(平成28年6月28日障障発0628第1号) 【出典】 …
入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の利用に当たって、医療機関との調整は必要か。
【2016年(平成28年)8月4日】 市町村や事業所が医療機関と利用に当たっての適否について調整をする必要はない。 ただ、医療機関から外出するときと医療機関に戻るときに、同行援護等を利用される障害者の …
他医療機関受診に当たっても同行援護等を利用することは可能と考えてよい か。
【2016年(平成28年)8月4日】 移送に当たり、看護師等が付き添わない場合は利用できる。 【出典】厚生労働省 入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて
【2011年(平成23年)10月1日】 サービス提供責任者の資格要件については、下記のア~エのうち、アかつウ、イかつウ、またはエのいずれかに該当する必要がある。 ア 介護福祉士、介護職員基礎研修修了者 …