「 障害福祉サービス等制度改正 」 一覧
-
通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)につい ては、共同生活住居単位で要件を満たせばよいか。
2014/04/09 -障害福祉サービス等制度改正
【2014年(平成26年)4月9日】 重度者支援加算等と同様に事業所の体制を評価することとしているため、共同生活住居単位ではなく事業所単位で要件を満たす必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …
-
日中支援加算(Ⅱ)について、就労している利用者に対して本加算が算 定される、「心身の状況等により当該障害福祉サービス等を利用すること ができないとき」とは、具体的にどのような場合を想定しているのか。
2014/04/09 -障害福祉サービス等制度改正
【2014年(平成26年)4月9日】 体調不良等により出勤ができない場合を想定している。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)
-
グループホームにおける夜間の見回りを警備会社へ委託することとし、 近隣にある同法人の入所施設と一括して契約した場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定してよいか。
2014/04/09 -障害福祉サービス等制度改正
【2014年(平成26年)4月9日】 緊急時において、グループホームへの対応が速やかに対応できるのであれば、算定可能である。 ただし、入所施設が全額負担している場合などグループホームが費用負担していな …
-
① 体験利用について、障害児施設に入所している児童が18歳到達後に共同生活援助に移行することを念頭に体験利用する場合も対象となるか。
② 障害児施設給付費との併給について2014/04/09 -障害福祉サービス等制度改正
【2014年(平成26年)4月9日】 ① 障害児施設の入所者については、児童相談所長が認めた場合に対象となる。(家族との同居の場合も同様。) ② 外泊扱いとして体験利用は可能である。 【出典】厚生労働 …