「 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 」 一覧

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身体拘束等の適正化のための研修及び虐待防止のための研修の関係如何。

虐待防止のための研修については、「虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発する」こととされているため、身体拘束等の適正化の内容に限定しないことが求められる。 例えば、厚生労働省の作成した「障害者虐 …

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免許及び資格の取得の促進並びに検定の受検の勧奨に関する事項において、検定の受検料や検定にかかる外部の研修受講費の補助等が考えられるが、一方で利益供与の禁止における障害者の意思決定を歪めるような金品授受による利用者誘引行為との関係如何。

検定の受験料や検定にかかる外部の研修受講費の補助等は当該事項における制度の整備状況として評価することが可能である。 一方で当該就労継続支援A型事業所の利用を検討している利用者に対して、当該制度が利用で …

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精神障害等により外出が困難な状態にある就学児や、行動障害により放課後等デイサービスにおける集団を前提とした支援が困難な児童に対して、支援を行いうるサービスはあるか。

従来よりお示ししているとおり(※1)、居宅訪問型児童発達支援については、外出することが著しく困難な障害児(18歳未満)に対し、生活能力の向上のために必要な訓練等の支援を提供するものであり、精神障害や行 …

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体制を評価する加算(主任相談支援専門員配置加算、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、ピアサポート体制加算)を算定するためにはどのような手続きが必要か。

体制を評価する加算を算定するに当たっては事前に文書により届け出ることが必要である。 届出に当たっての文書及び入院時情報提供書については、標準様式を参考とされたい。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福 …

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モニタリング標準期間について、利用者の状況に応じて標準以外の期間を設定してもよいか。

施行規則で示すモニタリング標準期間は、従前どおりあくまで市町村が決定する際の勘案事項であるため、利用者の状態等に応じて、標準期間が6月に1回のところを3月に1回としても差し支えない。 例えば、本人の特 …

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就労移行支援サービス費(I)の算定に係る就労定着者の割合について、前年度及び前々年度実績に基づき算出することになったが、具体的な計算例を示されたい。

計算式及び具体例は以下のとおり。 〔計算式〕 就労定着者の割合= (①前年度において就労を継続している期間が6月に達した者の数 +②前々年度において就労を継続している期間が6月に達した者の数) ÷(③ …

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1回のケース会議の時間数や、対象となる利用者数に制限はあるか。

特段の制限は設けないが、短時間の間に多数の利用者のケースを扱っている場合などは、会議記録等により、適切にケース会議が実施されているかを確認すること。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報 …

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報酬告示において、障害児及び保護者の相談援助の内容について、「当該障害児の療育に係る相談援助」と記載された。
従来は、必ずしも障害児の療育そのものの内容でなくとも、障害児の療育に関わる保護者からの幅広い内容の相談援助であっても加算の対象としてきたが、今回の改定後は、障害児の療育そのものに関する相談援助しか対象にならないのか。

「当該障害児の療育に係る相談援助」とは、直接的に、障害児の療育そのものの相談援助でなくとも、障害児のより良い療育に影響する内容の相談援助(例えば、保護者の状態や家庭環境が障害児の療育に影響を及ぼしてい …

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就業規則その他これに準ずるものとあるが、どういったものが認められるか。
各利用者の労働契約書に記載されているものは対象となるか。

利用者の多様な働き方につながる各制度について、当該就労継続支援A型事業所の全ての利用者が希望した時に利用できるようにする必要があり、そのためには当該就労継続支援A型の全ての利用者に適用される就業規則に …

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記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良いか。
また、加算の算定要件となる業務の挙証書類については、基準省令で定める記録 (相談支援台帳等)等に記載、保管することで足りることとされたが、具体的にどのような記載事項を想定しているのか。

各加算(体制を評価するものを除く)の算定を挙証するためには、該当する支援について、以下の表に掲げる事項を含む記録の作成が必要である。 これらは、基準省令第30条第2項に定める記録に必要事項の記載がある …

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平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(平成27年3月31日事務連絡) 問56は以下のとおり訂正する。

(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費③④) 問56 特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支援センター以外に何が想定されるのか …

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「居宅介護支援事業所等連携加算」、「保育・教育等移行支援加算」の算定に当たって「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」(計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報)とは具体的に何か。

「居宅介護支援事業所等連携加算」等の対象として「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」とは、「入院時情報連携加算」において具体的に掲げた内容(※) 等の情報提供を指す。 (※)当該利用者の心身の状況( …

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加算が複数創設されているが、既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように算定したらよいのか。

以下に記載する例のとおり、同一の支援業務においては複数の加算を算定することはできないため、いずれかの加算を選択し請求を行う必要がある。 ①居宅介護支援事業所等連携加算における「情報提供」及び「会議参加 …

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地域連携活動における地域とはどの範囲を指すのか。

地域連携活動については利用者と地域との接点や関係を作り、地域での利用者の活躍の幅を広げていくことを目的としており、ここで定める地域とは利用者が日常的に生活する地域の圏内を想定しており、特定の範囲を定め …

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支給決定市町村の支給決定事務担当者は「障害者の就労支援に従事する者」としてケース会議に参加することは可能か。

可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

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