「 指定基準・報酬関連 」 一覧

no image

「就労支援の事業の会計処理の基準」に規定されている積立金を、他の目的に繰替使用した場合、決算上、特別な処理が必要となるのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 積立金の他の目的への繰替使用は会計上重要なものであるので、積立金の繰替使用額を貸借対照表の脚注に記載し、「社会福祉法人会計基準」第40条(会計方針等の注記)第1 …

no image

生活介護事業で工賃を支給する場合の基準は。

【2007年(平成19年)5月30日】 指定基準上は就労支援事業と同じ規定となっておりますので、生産活動によって得た収入から生産活動の事業に要する経費を差し引いたものを、工賃として取り扱っていただくこ …

no image

「工賃変動積立金」について、積立額は過去3年間の平均工賃の10%以内とのことだが、過去3年間とはどの年度からを指すのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 積立を行おうとする当該年度の、前年度からの直近3年間を対象として、その平均工賃の10%を各年度の積立上限額としています。 その際、授産施設から移行された法人は、 …

no image

生活保護法による授産施設について、その一部を就労継続支援B型の基準該当障害福祉サービスとした場合、就労支援事業会計処理基準によって経理する必要があるのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 就労支援事業の会計処理基準の「2 対象範囲」の(1)では、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第203条に規 …

no image

「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」の第2の4「その他の事項(1)のイ」にある「当該指定障害者支援施設等の健全な運営に必要な額以上の収支差額が生じないよう」には何を意味するのか。次期会計への繰越金が可能の意か。そうだとすると、どの位の金額が妥当な範囲か。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法人が指定障害者支援施設等を運営している場合、契約制度によることとなってはいるものの、課税免除等の公的助成を受けている高い公益性を踏まえ、 …

no image

就労支援事業活動の部の支出の中に、職業指導員の人件費等も含めなければならないのか。原価計算の中にカウントしなければならないのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 職業指導員の人件費は、指定基準で定める人員配置基準を超えて専ら就労支援事業に従事することとして雇用(契約)をしている場合には、就労支援事業の経費としての人件費と …

no image

就労移行・就労継続・生活介護へ移行した場合、就労移行・就労継続は就労支援事業会計、生活介護は社会福祉法人会計・就労支援事業会計、いずれでも選択できるとお聞きしましたが、移行・継続で同一会計ではなく、それぞれに分けなければならないのでしょうか?
その場合の按分率は人数按分等事業所で決めて良いか。(諸費用・工賃(同一作業をすることになると考えられるので))

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労移行支援、就労継続支援A型・B型といった就労支援事業に移行した場合は、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用していただくこととなります。 こ …

no image

就労支援事業の部の勘定科目の福利厚生費は、指定基準を超えて就労支援事業において雇用している職員の健康診断等に充てるとのことだが、利用者に係る健康診断等は訓練等給付により賄うということでよいか。

【2007年(平成19年)5月30日】 訓練等給付の報酬につきましては、利用者の健康診断等、指定基準により実施することとなる事項の経費についても評価して報酬を設定していますので、それらの経費は訓練等給 …

no image

グループホームの世話人を兼務する予定の職員がいます。資金のやり取りは会計単位間繰入金収入・支出でよろしいですか。

【2007年(平成19年)5月30日】 会計単位間繰入金収入・支出となります。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

no image

現在、クリーニング、縫工、ダイレクトメール折り込み事業を行っています。下請けによるサービス業や零細な製造と販売を同じ人が行っており、作業時間も両者に明確な線引きがありません。「就労支援事業製造原価明細表」と「販売費及び一般管理費明細表」をどのように区分したら良いか皆目分からないでおります。合理的な基準によって正確に測定する方法が分かりません。実務においては具体的にどのようにしたら良いのでしょうか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 合理的な基準としては、作業時間管理などをしていない場合には、例えばクリーニング、縫工、ダイレクトメールの収入額の割合で按分するなど、一定の基準によ …

no image

社会福祉法人会計基準および授産会計基準では中区分以下の勘定科目の追加が法人の判断で認められていたが、就労支援事業会計処理基準ではどうか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 これまでと同様に、社会福祉法人については「社会福祉法人会計基準」に基づき、中区分以下の勘定科目の追加は、法人の判断で可能です。 【出典】厚生労働省 …

no image

平成18年度に新規で新体系事業を立ち上げた。製造原価明細表等に ついて、19年3月に作成する必要はあるか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 新規に就労支援事業を開始された法人は、開始の日の属する年度から本基準により会計処理することになりますので、作成する必要があります。 【出典】厚生労 …

no image

併設の経過的デイサービス30名と単独型のデイサービス15名及び知的障害者通所授産施設35名の施設を平成19年4月から生活介護20名、就労移行支援35名、就労継続支援B型25名の多機能型に移行した時に、日中一時支援事業を実施した場合の収支受け先は、どの経理区分で処理することになるのでしょうか?

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 日中一時支援事業は地域生活支援事業ですので、「社会福祉法人会計基準」によって会計経理を行うことになりますので、就労支援事業とは別の会計単位として、 …

no image

多機能型でB型と生活介護を行う場合、生活介護は、柔軟な対応が可能となっているが生産活動を行っている場合の具体的な対応(これまでの授産施設会計で良いのか?)。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 生活介護の生産活動についても、本来であれば「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用し原価計算等をお願いしたいところですが、適用は選択制としており、 …

no image

法人内で就労継続支援、就労移行支援、生活介護の3つの事業に移行した場合、就労支援事業会計処理基準・社会福祉法人会計基準のいずれが適用されるのか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労継続支援と就労移行支援については、その就労支援事業活動に「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用することになります。 生活介護については、生産 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP