「 指定基準・報酬関連 」 一覧

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(短期入所)
【医療連携体制加算】
1 看護職員が短期入所事業所を訪問し、利用者に対して看護を行った場合が加算の対象となるが、医療的ケアを行わなかった場合は、加算の対象とならないのか。
2 看護職員が複数名で訪問しても加算額は同額か。

【2009年(平成21年)3月12日】 医療連携体制加算は、看護職員をして短期入所事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対し看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し看護を行った場合加算するこ …

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(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「熟練した従業者の同行による研修」の熟練した従業者とはどのような従業者を想定しているのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 新規に採用した従業者に対する適切な指導が必要であることから、サービス提供責任者又はサービス提供責任者と同等と認められる従業者(当該利用者の障害特性を理解し、適切 …

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(サービス利用計画作成費)
【特定事業所加算】
特定事業所加算について、「次の(1)から(5)までの要件をみたすもの」と あるが、(1)から(5)すべての要件を満たす必要があるのか。いずれかの要件でよいのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 加算の算定に当たっては、すべての要件を満たす必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ& …

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(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用・夜間防災体制加算】

① ケアホーム、グループホームの体験入居について、人員基準はどのように考えればよいのか。体験入居者以外の人員に対して基準を満たしていればよいのか。それとも利用者及び体験入居者の合計人数に対して基準を満たさなければならないのか。それとも体験入居者専属の人員を配置しなければならないのか。

② グループホームの夜間防災体制加算について、一体型についても加算の対象となるのか。また、夜間支援体制をとっている一体型の事業所でも加算を付けることができるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 体験利用者も含めて、一体的に配置数を算定する。 ② 一体型においても算定は可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サ …

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(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、加算される児童の範囲】
心理療法を必要とされる児童のみに加算されるのか。
また、「必要とする障害児が5名以上」とは、契約で利用する児童の人数のこと か。

【2009年(平成21年)3月12日】 利用者全員に加算されるものである。 「必要とする障害児が5名以上」については、措置と契約の合計で5名以上であれば対象となる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年 …

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(居宅介護)
【居宅介護】
特定事業所加算の要件イ(8)の「指定居宅介護の利用者(障害児を除く)の総 数のうち、障害程度区分5以上である者の占める割合」はどのように算出するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均について、利用実人員を用いて算定するものとする。 ただし、重度者に対し、頻回に対応して …

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(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間防災体制加算】
グループホームの「必要な防災体制」とは、具体的にどういうことなのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 報酬上想定しているのは警備会社との契約であるが、職員が夜間常駐している場合については、本加算を算定できる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成2 …

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(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者の総数のうち、介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の割合」はどのように算出するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。 なお、介護福祉士又 …

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(重度訪問介護)
【重度訪問介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(一)の「利用者に関する情報若しくはサービ ス提供に当たっての留意事項伝達又は当該指定居宅介護事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」はどのように開催するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 サービス提供責任者が主宰し、登録型の従業者も含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる従業者のすべてが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては …

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(短期入所)
【栄養士配置加算】
医療型短期入所サービス費を算定している場合は栄養士配置加算は算定できない としているのはなぜか。

【2009年(平成21年)3月12日】 医療型短期入所サービス費の報酬には診療報酬上の食事療養費が評価されているので、算定の対象とならない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度 …

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(共同生活介護・共同生活援助)
【地域生活移行個別支援特別加算】

地域生活移行個別支援特別加算
① 注において、特別な支援に対応した共同生活介護(援助)計画に基づきとあるが、特別な支援とは、具体的にどのようなものが想定されるのか。

② 施設基準では、研修の実施について規定されているが、この研修の具体的な内容はどのようなものを想定しているのか。

③ 厚生労働大臣が定める者のうち、「刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関からの受入依頼を受けた者」とあるが、刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関とはどのよう なものか。

④ 本加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 本人や関係者からの聴き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と必要な専門的支援( …

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(訪問系サービス共通)
【特別地域加算】
特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対して、指定基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることができるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 特別地域加算が適用となるため、交通費の支払いを受けることはできない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係る …

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(短期入所)
【重度障害者支援加算】
職員体制に関わらず、該当する重度障害者を受け入れた場合、算定されるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 加算対象となる重度障害者を受け入れて支援を行った場合に算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係 …

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(短期入所)
【栄養士配置加算】
1 管理栄養士・栄養士の「配置」とは、事業所との間で雇用契約が結ばれている必要があるか。
2 栄養士は他事業との兼務が可能か。また、その場合、複数の事業で加算を算定できるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 栄養士又は管理栄養士については、当該施設に配置されていることとする(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律 …

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(短期入所)
【重度障害者支援加算】
重度障害者支援加算の対象者は、告示第8の注1を準用することになっているが、次のとおりでよいか。

区分6(障害児ではこれに相当する状態)で、意思疎通に著しい支障がある、次の①又は②の者。

① 四肢すべてに麻痺等があり、かつ寝たきりの者のうち、次の(ア)又は(イ)の者に短期入所を行った場合に加算。

(ア)人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(イ)最重度の知的障害者。

② 別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。

なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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