「 指定基準・報酬関連 」 一覧

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(生活介護)
【生活介護の人員配置】
生活介護の基本報酬について平均障害程度区分に基づく評価から利用者個人の 障害程度区分に基づく評価へと見直されているが、平成21年4月以降の事業所における人員配置については、

①最低基準を満たせばよいということになるのか、あるいは
②従来の報酬区分に基づく人員配置が必要となるのでしょうか。

【2009年(平成21年)3月12日】 平成21年4月以降は、生活介護における人員配置の最低基準を満たせば、定員区分に応じた基本報酬の算定が可能となる。 例:利用者の平均障害程度区分が4.5である生活 …

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(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、障害児数の判断時点】
「必要とする障害児が5名以上」はどの時点で判断するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 加算の届け出を行う際に満たす必要がある。(満たさなくなった場合には届出が必要である。) 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サーヒ …

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(短期入所)
【基本報酬】
福祉型短期入所サービス(Ⅱ)及び(Ⅳ)は、利用の初日及び最終日に他の日中活動 系サービスを利用する場合も含むのか。含むのであれば、事業者において退所後等の他サービス利用の有無をどのように把握するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 利用の初日及び最終日に他の日中活動系サービスを利用する場合も含める。 事業所においては、利用者のサービスの利用状況を本人又は保護者に確認するとともに、上限額管理 …

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(短期入所)
【短期利用加算】
ある短期入所事業所において、過去に利用実績のある障害者等が、一定の期間が経過した後、再度当該事業所を利用する場合に、短期入所利用加算の算定は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり。 1回の利用が30日以内である場合には算定可能。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ …

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(サービス利用計画作成費)
【特定事業所加算】
サービス利用計画作成費の特定事業所加算を算定する要件のひとつに、「相談支 援従事者現任研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置」がある。
当県では、未だ現任研修を実施しておらず、平成21年度の早い時期に初めて実施する予定である。なお、全国で少なくとも9つの県等が平成20年度末時点で、現任研修を行っていない状況である。
加算の算定に係るその他の要件を全て満たす事業所に対して、平成21年度内に現任研修を修了することを条件に、平成21年4月から特定事業所加算を算定することを認めても差し支えないか。

【2009年(平成21年)3月12日】 加算の算定に当たっては、すべての要件を満たす必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ& …

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(重度訪問介護)
【重度訪問介護】
特定事業所加算の要件イ(6)の「24時間派遣が可能となっており、現に深夜 帯も含めてサービス提供してい」事業所とはどのような事業所をいうのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 前月の実績において、夜間、深夜、早朝の時間帯についてもサービスが提供されており、また、指定基準第31条第3号に規定する営業日及び営業時間において、土日、祝日、お …

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(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
重度者支援体制加算について、平成24年3月末まで障害基礎年金1級受給者が5%となっているが、既に移行している事業所も平成24年3月までは5%以上で加算されるのか。
また、旧法施設から既に就労継続支援B型に移行した事業所が就労継続支援A型に移行する場合、もしくは逆の場合も、5%加算の対象となるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 特定旧法指定施設から移行した場合、既に就労継続支援A型(B型)に移行済であっても、要件は5%以上となる。ただし、就労系でない新体系事業(生活介護等)に移行した後 …

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(重度障害者等包括支援)
【重度障害者等包括支援】
重度障害者等包括支援の対象者の要件について、これまでの「気管切開を伴う人 工呼吸器による呼吸管理を行っている者」を「人工呼吸器による呼吸管理を行っている者」に変更した意図はどのようなものか。

【2009年(平成21年)3月12日】 バイパップ(鼻マスク)使用者については、気管切開していないものの症状が進行し、発語が困難になることにより、従業者がその意思を読み取ることが極めて困難になるなど支 …

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(就労継続支援B型)
【施設外就労加算、職員配置】

(1)施設外就労加算を算定する場合の人員配置について
例えば、就労継続支B型(Ⅱ)・職員配置基準10:1、利用者20人の事業所において、利用者3人のユニットで施設外就労(必要な職員配置1人)を実施した場合、事業所全体の職員配置基準はどうなるのか。

(2)多機能型事業所で、就労継続支援B型(10:1)から3人、就労移行支援から3人の6人で施設外就労を実施する場合、同じ事業所であるので、職員配置は、1人でもよいか。

【2009年(平成21年)3月12日】 (1)施設外就労加算は、ユニット単位で職員を本体報酬算定における職員配置基準の人員(10:1分)を必ず配置するとともに、事業所内に残る利用者に対しても、同じ職員 …

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(障害児施設関係)
【措置費との関係】
看護師配置加算、心理担当職員加算については、措置費でも設けられるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 貴見のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算、対象職員】
就労支援関係研修修了加算について、1年以上の実務経験を有する「就労支援に 従事する者」とは就労支援員に限定されるのか、職業指導員でもよいのか、その範囲について具体的に教えてほしい。

【2009年(平成21年)3月12日】 就労移行支援事業における就労支援員について、利用者の就職後の職場定着のための支援など、これまで障害福祉の分野にみられなかった範疇の業務を確実なものとし、同時に質 …

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(重度訪問介護)
【重度訪問介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「当該利用者に関する情報やサービス 提供に当たっての留意事項」とはどのような内容か。

【2009年(平成21年)3月12日】 少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載する必要がある。 利用者のADLや意欲 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 家族を含む環 …

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(共通事項)
【医療連携体制加算】
医療機関等との連携については、看護職員の訪問について文書により医療機関と契約を締結することを要するのか。
また、「医療機関等」の「等」とは、どのような機関を想定しているのか。また看護職員の範囲はどこまでか。

【2009年(平成21年)3月12日】 医療機関等と文書による契約を締結することとする。 また、「医療機関等」とは例えば、同一法人内の施設において配置基準以上の看護職員が配置されており、同施設の運営に …

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(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算、算定範囲】
就労支援関係研修修了加算において、定員30名で2名の就労支援員を配置し、2名とも第1号職場適応援助者の研修を修了している場合、加算は2名分(22単位)算定されるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 就労支援関係研修修了加算は、該当する研修を修了した就労支援員を配置している事業所への体制加算と位置づけているため、該当する研修を修了した就労支援員が複数いても、 …

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(就労継続支援B型)
【目標工賃達成加算、算定要件】
目標工賃達成加算(Ⅱ)について、工賃引き上げ計画の作成が要件となっている が、作成予定の場合でも算定されるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 報酬告示第15の4「目標工賃達成加算(Ⅱ)」の注2において、「作成すること」につき加算するため、実際に作成していることが必要となる。 【出典】厚生労働省HP 平 …

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