障害者自立支援給付支払等システム

審査支払事務の見直しについて、平成30年度から審査を開始するにあたり、介護保険における給付費審査委員会にあたるものの設置は必要か。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

障害者総合支援法等において規定がされていないことから、審査委員会の設置は不要となる。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

-障害者自立支援給付支払等システム

関連記事

no image

地域移行加算は入所中1回、退所後1回を限度として算定できる加算となっているが、退所後に算定する場合、報酬告示には退所後30日以内に相談援助を行った場合に加算する、と規定されている。 この退所後30日以内とは、「退所した日を含んで30日以内」と解釈してよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 お見込みのとおり。 なお、退所後算定が可能なその他加算(退所時特別支援加算、自立生活支援加算(平成27年4月以降の共同生活援助のサービスで算定する場合))につい …

no image

平成30年5月審査より、国保連合会にて一次審査が実施されることになり、その中で「同一日・同一利用時間帯の重複サービス利用チェック」が行われることになったと思うが、居宅介護サービスにおいて、「イ 居宅における身体介護が中心である場合」と「ハ 家事援助が中心である場合」を同一時間帯に重複して請求していた場合、国保連合会の一次審査でチェックされないのか。

【2018年(平成30年)5月28日】 「イ 居宅における身体介護が中心である場合」と「ハ 家事援助が中心である場合」の組み合わせについては、重複して請求することはできないとして従来より整理していたと …

no image

利用が短期入所のみの場合、上限管理をする事業所は、「障害者自立支援法関係Q&A10/30項番17」の、その月の最後の事業所でなくとも、主として利用している特定の短期入所事業所がある場合など、管理対象者の利用状況が適切に把握できる場合であれば、その事業所を上限額管理者とすることは差し支えないとあるが、今後もその扱いでよろしいか。

【2009年(平成21年)6月5日】 今後も同じ取扱いで差し支えありません。 【参考】厚生労働省 障害者自立支援法関係Q&A 項番17 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等システムに関する …

no image

システムから出力される事業状況報告データについて、様式1の抽出条件が一部変更されるとのことだが、様式3-1~様式3-6において児童の重度訪問介護が考慮されていない(集計から漏れている)ことについては認識されているのか。またこの件について抽出条件・様式を修正・変更する予定は無いのか。

【2009年(平成21年)6月5日】 平成21年度より、都道府県から厚生労働省に報告いただいている「事業状況報告」については、報告様式を簡素化する予定です。 (現在の支払等システムから出力される「事業 …

no image

平成21年2月版インタフェース仕様書(共通編)のP15 決定サービスコードから 「420904:自立訓練(生活訓練)加算継続的短期滞在加算」が削除されているがその取扱如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 短期滞在加算については、原則「心身の状況の悪化防止など、緊急の必要性が 認められる場合」についてのみ算定できることとし、継続的短期滞在加算は基本 的に廃止となった …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP