障害者自立支援対策臨時特例交付金

「先進地域の見学のための旅費等」は福祉機器相談基盤整備事業の対象となるか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

本事業の趣旨としては、各都道府県政令市内の補装具意見書作成医療機関や保健所等の資質向上も目的としているため、単に更生相談所職員の旅費に使用することは適当でない。先進地域の職員を講師として招聘するための費用であれば差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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【2009年(平成21年)3月27日】 対象として差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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