指定基準・報酬関連

月曜日・水曜日・金曜日にA事業所を、火曜日・木曜日にB事業所を利用している者について、1週間サービスの利用がなかった場合に、A事業所とB事業所ともにそれぞれ訪問支援特別加算を算定することはできるか。

投稿日:2006年11月13日 更新日:

【2006年(平成18年)11月13日】

ご指摘の事例における訪問支援特別加算の取扱いについては、A事業所とB事業所が同一の敷地内以外の場所に存する場合には、いずれの事業所についても算定は可能であるが、A事業所とB事業所が同一の敷地内に存する場合には、利用者に対し、効率的な支援を行う観点から、両事業所において十分な連携を図ることにより、いずれか一方の事業所のみ算定が可能な取扱いとする。


【出典】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について

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② 別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。

なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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