【2006年(平成18年)11月13日】
ご指摘の事例における訪問支援特別加算の取扱いについては、A事業所とB事業所が同一の敷地内以外の場所に存する場合には、いずれの事業所についても算定は可能であるが、A事業所とB事業所が同一の敷地内に存する場合には、利用者に対し、効率的な支援を行う観点から、両事業所において十分な連携を図ることにより、いずれか一方の事業所のみ算定が可能な取扱いとする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2006年11月13日 更新日:
【2006年(平成18年)11月13日】
ご指摘の事例における訪問支援特別加算の取扱いについては、A事業所とB事業所が同一の敷地内以外の場所に存する場合には、いずれの事業所についても算定は可能であるが、A事業所とB事業所が同一の敷地内に存する場合には、利用者に対し、効率的な支援を行う観点から、両事業所において十分な連携を図ることにより、いずれか一方の事業所のみ算定が可能な取扱いとする。
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