障害者自立支援対策臨時特例交付金

事業者コスト対策(その他法施行に伴い緊急に必要な事業) の補助対象範囲について、

○事務処理コスト対策
①新規請求ソフトの購入又はシステムをリース契約で行っている場合であっても対象としてよいか。
②ハードウェアの購入等は対象外か。

○諸物価高騰対策
③諸物価高騰の範囲について。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

① 対象として差し支えない。

② 平成21年度報酬改定にともない真に必要と認める場合は対象として差し支えない。

③ 平成19年度と同様の取扱とする。助成するべき具体的な内容、対象経費については、各事業者の実情当により大きく異なるところであり、各都道府県の審査に基づく判断に委ねられることとする。

なお、主に想定されるものについては、冬期の暖房に必要な燃料の購入等の経費が考えられるところである。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

-障害者自立支援対策臨時特例交付金

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