障害者自立支援対策臨時特例交付金

補助単価については、「1人につき」となっているが、たとえば1か月間で1日のみの利用の方も、1人として数えて差し支えないか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

新体系事業移行にともない、利用者及び家族等への説明、契約書の作成等の諸経費を包括的に評価するものであるため、仮に1日のみの利用であっても「1人」として数えることとする。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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