障害者自立支援対策臨時特例交付金

障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業について、平成20年度中にシステム改修を実施する必要があるが、現在の基金で示されていた補助単価に不足が生じている。
ついては、今回、基金を増設するに当たって示された補助単価(H21.1.14付事務連絡)の範囲内で、基金を平成20年度事業に充当して差し支えないか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業について、現在の基金で示されていた補助単価と、今回、基金の増設に当たって示された補助単価(H21.1.14付事務連絡)の合計値をもって、平成18~23年度の間に実施する本事業に充当できる基金の上限額と考えて差し支えないか。

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