令和6年度障害福祉サービス報酬改定

「利用者の知識・能力向上」について、留意事項通知の様式2「就労継続支援A型事業所における利用者の知識・能力向上に係る実施状況報告書」の項目のうち、「連携先の企業や事業所等の意見または評価」は、関係機関において記載する必要があるのか。

投稿日:

当該報告書の項目のうち、「連携先の企業や事業所等の意見または評価」については、関係機関が作成することが難しい場合に就労継続支援A型事業所において、関係機関等からの意見、評価及び課題等を記載することとして差し支えないが、その際は、記載内容について関係機関の担当者から内容の確認をしてもらい、「利用者の知識・能力向上」に係る取組について、実施日、実施内容、その他事実が確認できる補足情報等を簡潔に記載すること。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和6年8月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

情報公表未報告減算は、年に1回の更新が必要であるが、新規指定時以降、一度でも公表しており、年に1回の更新が行われていない場合は減算の対象となるのか。

新規指定時以降、情報公表制度に基づく報告を行っていれば減算の対象とはならないが、情報公表対象サービス等情報に変更が生じた場合の更新についても、利用者への情報提供等の情報公表制度の趣旨も踏まえ、適切に対 …

no image

退居後共同生活援助サービスについては、留意事項通知において「おおむね週1回以上の支援を行う」とされているが、算定自体は月2回以上の訪問等による支援を行った場合に算定可となっているので、実際はその程度の頻度での支援でも差し支えないか。

月途中から利用を開始する場合や、サービス終了に向けて訪問頻度を調整する場合等を考慮し、基本報酬の算定においては月2回以上の訪問等による支援を行うことを要件としているが、事業所側の事情により、安易に訪問 …

no image

最終的に退居に至らなかった場合も算定可能か。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

no image

指定基準において、「自己決定の尊重」と「意思決定の支援の配慮」とそれぞれ規定されているが、これはそれぞれどのように違うのか。

利用者本人が自己決定ができる場合は、その決定を尊重することが支援の原則である。 一方、自ら意思を決定することに困難を抱える利用者については、「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドライ …

no image

拠点コーディネーターは、支援の連携体制を構築するための業務に専ら従事する必要があることから、原則として、拠点機能強化事業所等における他の職務に従事してはならないが、市町村が特に必要と認める場合に従事できる拠点機能強化事業所の業務とは、具体的にどのようなものが想定されているのか。

利用者の障害の特性に起因して生じた緊急的な支援や地域移行等に係る支援など、拠点コーディネーターが自ら支援を提供することについて市町村が特に必要と認めた場合が想定されている。 このため、相談支援専門員が …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP