令和6年度障害福祉サービス報酬改定

令和6年3月29日付け障発0329第41号「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」2の(2)「生産活動」に、過去3年の就労継続支援A型事業所における生産活動収支が利用者に支払う賃金の総額以上であるかどうかによって、①から⑥までに掲げる区分に応じ、スコアを算定するとあるが、①から⑥の区分に含まれないケースは、どのようにスコアを算定するのか。

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評価項目のうち「生産活動」については、①から⑥までに掲げる区分に応じ、スコアを算定する。

① 過去3年の生産活動収支がそれぞれ当該年度に利用者に支払う賃金の総額以上 60 点

② 過去3年の生産活動収支のうち前年度及び前々年度の各年度における生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上(①の場合を除く。) 50 点

③ 過去3年の生産活動収支のうち前年度における生産活動収支のみが前年度に利用者に支払う賃金の総額以上 40 点

④ 過去3年の生産活動収支のうち前々年度における生産活動収支のみが前々年度に利用者支払う賃金総額以上 20 点

⑤ 過去3年の生産活動収支のうち前年度及び前々年度の各年度における生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に支払う賃金の総額未満(⑥の場合を除く。) -10 点

⑥ 過去3年の生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に支払う賃金の総額未満 -20 点

 

なお、以下のケースについては、それぞれ上記の区分に当てはめてスコアを算定することとする。

α 過去3年の生産活動収支のうち前年度及び前々々年度の各年度における生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上

→③

β 過去3年の生産活動収支のうち前々年度及び前々々年度の各年度における生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上

→④

なお、スコアを算定する際の早見表については、以下を参照されたい。

前々々年度 前年度 前年度 スコア
60点
50点
40点
20点
-10点
-20点
α 40点
β 20点

※ +:生産活動収支が利用者に支払う賃金の総額以上

-:生産活動収支が利用者に支払う賃金の総額未満


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和6年8月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
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②離島等の多機能型事業所において、利用定員が生活介護3名、就労継続支援A型7名の計10名の多機能型事業所の場合

③主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合であって、利用定員が全ての事業を通じて5名の場合

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