個々のヘルパーの利用時間が8時間以上となる場合に減算の対象となるため、御指摘の事例は減算の対象とならない。
同時に2人の居宅介護又は重度訪問介護の従業者が1人の利用者に対して支援を行ったときの所要時間が7時間(延べ14時間)となる場合においては、当該日の共同生活援助サービス費は減算の対象になるのか。
投稿日:2024年5月26日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2024年5月26日 更新日:
個々のヘルパーの利用時間が8時間以上となる場合に減算の対象となるため、御指摘の事例は減算の対象とならない。
関連記事
貴見のとおり、一度に複数人を同乗させる送迎ルートを設定して送迎する場合であっても、送迎に要する時間が往復3時間以上となる場合は、配慮規定に該当することから、同乗している利用者全員に対して、それぞれ1時 …
令和6年4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、令和6年4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日に遡って、加算を算定で …
人員配置体制加算については、多機能型事業所の場合、前年度の利用者の数の平均値は生活介護のみの利用者の数のみを勘案すれば良いか。
貴見のとおり。ただし、利用定員については、多機能型事業所全体の定員数とする。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)
目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対象となる。 ア 指定就労継続支援B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げ …
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成 30 年3月30日事務連絡)(抄)問69(日中サービス支援型の基本報酬)
問69 日中サービス支援型の基本報酬 日中サービス支援型指定共同生活援助と併せて日中活動サービスの支給決定を受ける利用者が、日中活動サービスを毎日利用することはできず、日によって共同生活住居で過ごす場 …