令和6年度障害福祉サービス報酬改定

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、強度行動障害を有する者に関する重度障害者支援加算の要件が変更されたことに伴い、以下のQ&Aについては、削除する。

投稿日:2024年4月13日 更新日:

  • 平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(抄)(平成 24 年8月31 日事務連絡)問 51(重度障害者支援加算該当者の確認方法)
  • 平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(抄)(平成 24 年8月31 日事務連絡)問 52(重度障害者支援加算該当者の確認方法)
  • 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 27 年3月 31 日事務連絡)問 14(重度障害者支援加算)
  • 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 27 年3月 31 日事務連絡)問 18(重度障害者支援加算①)
  • 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 27 年3月 31 日事務連絡)問 19(重度障害者支援加算②)
  • 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 27 年3月 31 日事務連絡)問 20(重度障害者支援加算③)
  • 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 27 年3月 31 日事務連絡)問 21(重度障害者支援加算④)
  • 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 27 年3月 31 日事務連絡)問 22(重度障害者支援加算⑤)
  • 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 27 年3月 31 日事務連絡)問 34(重度障害者支援加算②)
  • 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 27 年3月 31 日事務連絡)問 36(重度障害者支援加算④)
  • 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成 27 年4月 30 日事務連絡)問 33(重度障害者支援加算)
  • 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成 27 年4月 30 日事務連絡)問 34(重度障害者支援加算Ⅱ①)
  • 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成 27 年4月 30 日事務連絡)問 35(重度障害者支援加算Ⅱ②)
  • 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1 問 28(生活介護、施設入所支援・重度障害者支援加算(Ⅱ))
  • 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1 問 29(生活介護、施設入所支援・重度障害者支援加算(Ⅱ))
  • 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日事務連絡)問2(重度障害者支援加算(Ⅱ))

【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, ,

関連記事

no image

利用者がセルフプランの場合、個別支援計画の共有については、どのように対応すべきか。

セルフプランで、利用者に担当の相談支援事業所がない場合は、相談支援事業所に個別支援計画を交付しないことをもって指定基準に違反するものではない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定 …

no image

精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の対象者について、どのように確認するのか。

原則として医師の診断を文書で確認することとし、診断書、診療情報提供書等によるものとする(精神障害者の場合は精神保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証も可)が、医師の診断が明確に確認できる …

no image

当該加算の算定について、例えばA市から地域生活支援拠点等と位置づけられた相談支援事業所が算定する場合、算定対象となるのは、重度の障害者やA市の住民に限定される等の要件はあるか。

対象者の要件はない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)

no image

市町村が当該事業所を地域生活支援拠点等として位置付けるに当たっては、当該事業所から市町村に対する届出等の提出及び市町村から事業者に対する通知等により確認することとなったが、令和6年4月1日以降については、当該手続きが完了するまで地域生活支援拠点等として位置付けられていないものとして取り扱うこととなるのか。また、これまでの取扱いにより令和6年4月1日時点で既に地域生活支援拠点等として位置付けられている事業所において、当該手続きを行う必要があるか。

令和6年4月1日以降については、当該手続きが完了するまで地域生活支援拠点等として位置付けられていないものとして取り扱うこととなる。 また、令和6年4月1日時点で市町村から地域生活支援拠点等と位置付けら …

no image

通所系サービスにおいて、「夜間に支援を行った」とは具体的にどのような場合を指すのか。例えば、通所系サービス事業所の職員が、緊急時に利用者の自宅を訪問して支援を実施した場合は、算定対象となるの か。

「夜間に支援を行った」とは、当該事業所において、日中の支援に引き続き夜間に支援を実施した場合である。このため、通所系サービス事業所の職員が、緊急時に利用者の自宅を訪問して支援を実施した場合は、算定でき …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP