従前のとおり、年度途中に新規指定された事業所の場合は、「生産活動」の実績に関わらず、初年度及び2年度目は評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。
就労継続支援A型サービス費の算定をするにあたって、年度途中に新規指定された事業所の場合の基本報酬はどのように算定したらよいか。
投稿日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
従前のとおり、年度途中に新規指定された事業所の場合は、「生産活動」の実績に関わらず、初年度及び2年度目は評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。
関連記事
各種支援体制加算(Ⅰ)の要件を満たす場合、全ての利用者の基本報酬について加算されるものである。 また、要件を満たすためには、研修修了者が各種支援体制加算で対象者と規定する利用者に対して支援を行う必要が …
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成 30 年3月30日事務連絡)(抄)問69(日中サービス支援型の基本報酬)
問69 日中サービス支援型の基本報酬 日中サービス支援型指定共同生活援助と併せて日中活動サービスの支給決定を受ける利用者が、日中活動サービスを毎日利用することはできず、日によって共同生活住居で過ごす場 …
情報公表未報告減算は、年に1回の更新が必要であるが、新規指定時以降、一度でも公表しており、年に1回の更新が行われていない場合は減算の対象となるのか。
新規指定時以降、情報公表制度に基づく報告を行っていれば減算の対象とはならないが、情報公表対象サービス等情報に変更が生じた場合の更新についても、利用者への情報提供等の情報公表制度の趣旨も踏まえ、適切に対 …
精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の対象者について、どのように確認するのか。
原則として医師の診断を文書で確認することとし、診断書、診療情報提供書等によるものとする(精神障害者の場合は精神保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証も可)が、医師の診断が明確に確認できる …