障害者自立支援対策臨時特例交付金

目標工賃達成事業の判断の基準となる実績、目標工賃について、教えていただきたい。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

平成22年度に目標工賃達成加算を算定する際の実績、目標工賃額で判断いただきたい。なお、当該事業における「平均工賃月額」とは、目標工賃達成加算算定における前々年度の工賃実績額(月給)を指す。

(「月給」での実績額でない場合、「月給」の部分を「日給」「時給」と読み替えていただいて差し支えない)

なお、目標工賃達成加算算定時に、月給ではなく、時給もしくは日給の比較で算定している場合、当該事業の助成対象の可否の判断も同様の基準(時給、日給)で判断していただいて差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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