サービス担当者会議に際して障害福祉サービス等事業所以外の福祉サービス等提供機関の職員から情報提供を受ける場合も本加算の算定は可能である。
ただし、情報提供を受ける方法は当該職員が会議への出席(オンラインを含む)により行われた場合に限られる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
サービス担当者会議に際して障害福祉サービス等事業所以外の福祉サービス等提供機関の職員から情報提供を受ける場合も本加算の算定は可能である。
ただし、情報提供を受ける方法は当該職員が会議への出席(オンラインを含む)により行われた場合に限られる。
関連記事
個別支援会議の開催について、サービス管理責任者及び本人が参加する会議と、サービス管理責任者及び事業所職員が参加する会議を別々に行うという運用は認められるか。
本人を含めた各関係者が参加する個別支援会議を行った上で、追加的にサービス管理責任者及び事業所職員が参加する会議を行うことは可能である。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関す …
多機能型として実施する場合、サービスごとに利用定員を設定しなければならないのか。
○ 多機能型事業所として実施する複数のサービスごとに定員を設定することが困難である場合は、複数のサービスの合計の利用定員で設定することができるものとする。 ○ なお、多機能型事業所における利用定員につ …
地域生活支援拠点等相談強化加算について、1月に4回を限度して加算するものとされているが、算定回数の考え方はどのようなものか。
当該加算については、緊急の事態への対処を評価するものであるため、同一の緊急事態において複数の指定短期入所事業者と連絡・調整を行った場合については、当該加算を1回のみ算定するものである。 【出典】厚生労 …
サービス利用開始当初の個別支援計画の作成については、どのようなタイミングで行われるべきか。
障害福祉サービス等は個別支援計画に基づいてサービスを提供する必要があり、契約締結後、遅滞なく個別支援計画を作成する必要がある。 また、サービス提供場面等でのアセスメントを基にする必要があることから、当 …