①障害福祉サービス等の支給決定期間中については、当該加算を算定できる(1)~(6)に定める場合毎に、当該期間中に2回まで算定できるものである。
例:1月<(1)>、2月<(1),(2)>、3月<(2)>、4月<(1),(3)>
→(1):2回、(2):2回、(3):1回算定可(4月の(1)のみ上限到達のため算定不可)
②障害福祉サービス等の支給決定期間後の6月間は、当該加算を算定できる(1)~(6)に定める場合毎に、1月あたり各1回まで算定できるものである。
例:1月<(1),(3)>、2月<(1),(2)>、3月<(2)>、4月<(1),(2),(3)>
→(1):3回、(2):3回、(3):2回算定可
※保育・教育等移行支援加算についても同様