令和6年度障害福祉サービス報酬改定

目標工賃達成加算の具体的な確認方法如何。

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目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対象となる。

指定就労継続支援B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合

当該工賃目標が前年度における指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加えて得た額(当該額が前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額を下回る場合には、当該前年度における指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額)以上である場合

具体的には、

  1. 前々年度における事業所の平均工賃月額(実績)
  2. 前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額(平均工賃月額)
  3. 前年度における事業所の平均工賃月額(実績)
  4. 前々年度における全国平均工賃月額
  5. 前々々年度における全国平均工賃月額

について、

  • 3.≧2.となっていること
  • 2.≧1.+(4.-5.)となっていること(※4.-5.が0未満の場合は、0として計算)

のいずれも満たしている場合に、加算の対象となる。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
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②離島等の多機能型事業所において、利用定員が生活介護3名、就労継続支援A型7名の計10名の多機能型事業所の場合

③主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合であって、利用定員が全ての事業を通じて5名の場合

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貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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