令和6年度障害福祉サービス報酬改定

自立生活支援加算(Ⅰ)について、一人の対象者につき同一事業所において一度までの算定となるか。また、当該加算を算定できる期間は、変更後の計画を交付した月を起算月として、算定しない月も含めて6月間のみとすることでよいか。

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最終的に退居に至らなかった場合も算定可能か。

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