自立生活支援加算(Ⅰ)については、当該指定共同生活援助事業所において、個別支援計画を見直したことにより一人暮らし等の移行に向けた専門的な支援を行ったことを評価するものであることから、当該事業所に入居している期間について1回に限り算定することが可能である。
ただし、退居した後、再度指定共同生活援助を利用した場合において、当該加算の算定要件を満たした場合には算定可能である。
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自立生活支援加算(Ⅰ)については、当該指定共同生活援助事業所において、個別支援計画を見直したことにより一人暮らし等の移行に向けた専門的な支援を行ったことを評価するものであることから、当該事業所に入居している期間について1回に限り算定することが可能である。
ただし、退居した後、再度指定共同生活援助を利用した場合において、当該加算の算定要件を満たした場合には算定可能である。
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